本日Gymの解約手続きをした。

解約申請自体は一昨日したのだが
その時は財布をもっていなかったので
解約手続きは本日となってしまった。

解約の手続きの締め切りは
毎月15日と決められているので
1日でも申請が遅れれば解約手数料が発生する。

手数料がかかるんだったら来月までは会員でいようかな

という気持ちを起こさせて
解約を引き留める抑止力として
手数料」を利用していることも良く分かるが
今月末までにどうしても解約しなければならない事情がこちらにはある。

来月以降はGymに通うことが事実上不可能になる。
今の場所から遠く離れた場所へ拠点を移すことにしたのだ。

手数料がかかるんだったら来月まで会員でいようかな

だなんて言って
事実上通うことのできないGymの月会費を支払い
来月には解約手続きのためだけに
わざわざ時間と交通費と労力をかける人などまずいないと思う。

たとえ解約手数料がかかったとしても
いま解約手続きをするしかないので
提示されたとおりの手数料を支払う。

が、次に案内された言葉に衝撃を受けた。

来月の会費はもう請求がかかってしまっているので一度引き落とされますが
 来月末までには
 手数料を差し引いた月会費の金額
お客様の口座に返金されます

なんですって?

月締めの15日を過ぎての解約するためには
・Gymに解約手数料を支払う
・銀行に振込手数料を支払う
という「手数料」の「二重取り」をされるの!?

おかしくない?

Gymに支払う「手数料」はどこに使われるための「手数料」なのだろう?

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来月の月会費の引き落としが今月末に行われないために
毎月15日までに解約申請が必要
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これは分かる。

おそらくGym側が各銀行に今月分の
・引き落とし対象者(継続会員と新規会員のリスト)
・引き落とし停止対象者(解約会員のリスト)
を16日に提出して
そこで作業がフィックスする。

だから、15日までに解約の申請が必須。

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15日までの情報で
今月分の各銀行への申請処理が完了してしまっているので
16日以降に解約を希望した方は
銀行への申請処理を訂正し直すためのイレギュラー作業が発生する。
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だから、イレギュラー対応するための「解約手数料」を徴収する。
ということではないのだろうか。

もし徴収される手数料が
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一度引き落とされた月会費を
返金するための事務処理&振込手数料
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であるならば徴収する手数料の中に
銀行の振込手数料が入っていてしかるべきではないだろうか。

でも、この手数料を支払わなければ
・来月になるまで解約手続きを待たなければならない
・来月上旬に解約するために時間とお金と労力をかけて一度戻ってこなければならない
・更に事実上通うことのできないGymの月会費を来月分支払わなければならない
ということになるのでGym側の言いなりになるしかないのだが
なんだか後味の悪い経験だった。

しかし、良く考えてみたら
自分も同じことをしているのかもしれないな
とも思った。

私はWebデザイナーや在宅秘書を生業とさせてもらっているのだが
これは要は「手数料事業」だ。

具体的な作業で言うと
・Webページの作成
・宿泊施設の予約手配
・お客様からの問い合わせ対応
・システム管理
・伝票整理&管理
・データの入力 etc.
この中にはすでにAIにとって代わられているものもあるけれど
要は「作業」の「代行」による「報酬」が「手数料」

だとするならば
世の中の大半の方は「手数料事業」になる。

農業だって「手数料事業」と言えなくない。
農作物を作ること(作業)を「代行」して「手数料(対価または報酬)」を受け取っている。

それを自分にあてはめてみるとどうだろう?

請け負った「代行作業(Webページの作成やデータ入力など)」の
手数料」を
報酬」という名称に変更して受け取っている。

そしてその「報酬(手数料)」を受け取る際に
私の銀行口座に振り込んでもらうわけだが
その振込にかかる「手数料」は
「代行作業」を「依頼した側」持ちになっている。

要は
私に「作業代行」依頼をしてくれている相手(契約先)は
「作業代行料」という「手数料」と
「銀行振込手数料」という「手数料」を
二重に支払っているわけだ。

そう考えると今回の経験について
「後味が悪い経験」などといって
腹を立てるのはお門違いのような気もしてくる。

が、しかし、だ。
やっぱり納得がいかないな
と思ってしまう。

余談になるが
私と契約先との間で交わされた契約書には
報酬の支払い方法について詳細が決められていて
報酬の支払時に発生する銀行振込手数料は
発注者側(作業代行を依頼した側)の負担とする旨が
きちんと記載されている。

Gynに会員登録する際に
会員規約」なるものを貰ったのだが
その中にある「解約手続き」についての項目欄には
毎月15日を過ぎての解約手続きには別途手数料がかかる
などの記載がない。
もちろん
“解約手続きの申請は毎月15日までに行うものとする
という一文はあるのだが
外れ値についての記載はない。

私は性格上(職業柄も関わっているのかもしれないが)
この手の書物には貰った時点で一通り目を通すようにしている。

Gymからもらった「会員規約」の中に
一文でもそういった内容が記載されていれば
おそらく記憶のどこかに何かの引っ掛かりがあって
15日までには申請しなければ!
と強く思っただろうに
そのきっかけとなるような文言は「会員規約」の中には一切見られなかった

これを振りかざして
Gymを相手に戦うことも出来るかもしれないが
そんなことしたら
それこそ膨大な「手数料」を支払う羽目になるだろうな。